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収入に見合わない借金をしてしまい、返済が困難になったときに自己破産などの債務整理をする人がいます。
債務整理をするとローンの返済が軽減され、財産がなければ借金がなくなることもあります。

債務整理は自分の財産と引換えに借金をなくす手続きですが、その方法は幾つかの種類があるのです。
しかし、家だけは借金を払い続けてでも、守りたいという人もいませんか。

住宅資金貸付債権の特則

そこで、債務整理で処分する財産を選んで、手続きを行う方法のひとつである、住宅資金貸付債権の特則を見ていきましょう。

住宅資金貸付債権について

住宅資金貸付債権とは、簡単にいってしまえば住宅ローンのことです。

詳しく話をすると、分割払の契約をした住宅の「建築」「購入」「改築」のために必要な資金についての債権をいいます。
なお、住宅ローン以外ではリフォームローンも該当します。
住宅ローンやリフォームローンは通常、土地や建物を担保として借入先に差し入れしなければいけません。

そして、万が一自己破産をすると住宅を差押えされて、住宅ローンの整理にあてられます。
しかし、生活を立て直しするのに生活の基盤である住宅だけでも残っていれば、債務者(お金を借りた人)は安心して社会復帰をすることができるでしょう。

そのために、国では生活の基盤である住宅は確保して、借金の整理を少しでも債務者(借金をした人)に返済をさせて、生活の立て直しを手伝いするための法律を定めているのです。

住宅資金貸付債権の特則とは

国で生活の立て直しを手伝いするための法律として、住宅資金貸付債権の特則というものがあります。

民事再生法196条に定められている規定に、住宅ローンやリフォームローンについては、債務整理をする前と同様に、もしくは貸付期限を延ばすなどをして返済をすることで自宅を手放さなくてもいいとされているのです。
ただし、住宅資金貸付債権は分割払で返済をしなければいけません。

このように住宅資金特別条項を利用すると、マイホームを手放さなくてもよいのです。
これは債権者に同意をもらうことなく、住宅ローンの返済を猶予したり、期限を延長したりできるのです。

万が一、債権者が住宅を差押えしたり、競売をしていたりすればその手続きを中止させることもできます。

住宅資金貸付債権の特則を使うことができる要件

住宅資金貸付債権の特則を使うには、要件が整わなければ利用することができません。
まずは絶対的な要件は、当たり前のことですが住宅資金貸付債権であることです。

そして、次の要件を満たす必要があります。


  1. 住宅資金貸付債権が本人のものであること(債務者に代わって借金を整理した住宅資金貸付債権は対象外)
  2. 住宅資金貸付債権のもととなる住宅以外の借金の担保に設定されていないこと
  3. 住宅資金貸付債権のもととなる住宅以外の不動産を担保にしている場合は、担保に対して住宅資金貸付債権のあとにほかの債権の担保として提供していないこと
  4. 個人再生を申立てするときに債権者一覧表に、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思を記載すること

これらがひとつでも漏れていると住宅資金貸付債権の特則を利用できません。

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