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債務整理は、クレジットやサラ金などの借金を整理することができます。
その結果、借金の利息を無くして分割払いにしたり、大幅に減らせたり、チャラにできたりします。

このうち借金をチャラにできるのが、自己破産です。
また、自己破産では借金がチャラになることを免責といいます。

自己破産 免責

ですが、全ての借金や負債が免責となるわけではありません。
免責がおりない免責不許可事由とそもそも免責の対象にならない非免責債権というものがあります。

免責不許可事由とは

自己破産の免責手続きをしても、全ての借金が免除されない「免責不許可」になることがあります。

「免責不許可」の決定が通知されると借金の支払い義務がなくならず、返済を続けなければいけなくなります。

財産を隠したり、ギャンブルなどが理由で借金をしたり、虚偽の所得を申し出てお金を借りたりしたものについては「免責不許可」決定がされてしまいますので気をつけてください。

免責不許可となった場合の多くは、任意整理を選択します。

ただし、免責不許可となることはあまり多くなく、ギャンブルであっても免責がおりることもありますので、一度弁護士さんに相談することをおすすめします。

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免責不許可事由の例

「免責不許可」は破産法252条1項で規定されています。

破産法252条1項で11の理由について示していますが、その中でも主なものを次に記載しました。


  1. 財産があることを隠して、隠蔽をした場合(自分名義の財産を意図的に親族名義に変更した場合も該当)
  2. クレジットカードで金券や商品などを購入して、すぐに購入した物を現金化した場合
  3. 特定の借金のみ返済をした後に自己破産をした場合
  4. 株や先物取引、競馬やパチンコなどのギャンブルによる浪費で借金をした場合
  5. お金を借りるときに所得などの虚偽の申請をして、お金を借りた場合

上記が主な例ですが、このほかにも裁判所などに虚偽の報告をした場合など、「免責不許可」となることがありますので、嘘はつかないように注意をしてください。

非免責債権とは

自己破産をして「免責不許可」事由に該当することがなければ、基本的には借金がなくなることになります。

しかし、例外的に免責されない債権がありますので注意をしましょう。
この例外的な債権を「非免責債権」といいます。

非免責債権の例

「非免責債権」は破産法253条1項1号~7号に規定されています。


  1. 租税等(固定資産税、住民税、健康保険税、年金、上下水道利用料金等)
  2. 横領や着服、窃盗等の悪意を持った不法行為
  3. 危険運転致死傷罪のような「重過失」
  4. 養育費や婚姻費用分担義務
  5. 従業員などの未払給与等
  6. 罰金等の請求権

簡単にまとめると上記のものが「非免責債権」となります。

上記のものは一例です。

「非免責債権」というものは、自己破産をしても免責されない債権であることを覚えておきましょう。

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