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自己破産を行う際に気になるのが連帯保証人です。

自分が自己破産することによって、保証人に返済義務が生じるのは心もとないですよね。
しかも、保証人自体にも返済能力が無いとなると余計にです。

ここでは、保証人の返済能力が無い場合に、自己破産が出来るかを紹介します。

保証人と連帯保証人

まず、保証人について説明します。

保証人には通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。
大きな違いは、催告の抗弁権検索の抗弁権があるかないかになります。

通常の保証人に2つの抗弁権がありますが、連帯保証人には抗弁権がありません。
また、2つの権利に加えて連帯保証人には分別の利益もありません。

催告の抗弁権

債権者から保証人へ借金の請求がきた時に、まずは債権者へ請求すべきと求めることが出来る権利です。

ただし、債務者が自己破産、行方をくらました場合には権利がなくなります。

検索の抗弁権

債権者から保証人へ借金の請求がきた時に、債務者には資産・資力があること、かつその執行が容易であることを証明した場合には、保証人への請求を拒否することが出来る権利です。

分別の利益

保証人が複数人いた場合には、借金の額をその人数で割った金額で請求されます。
このことを分別の利益と言います。

例えば、債務者Xさんには200万円の借金があり、保証人はAさん、Bさん、Cさん、Dさんと4人いました。
この場合には、保証人に請求される借金の金額は、人数で割った50万円が請求されることになります。

自己破産と求償権

また、上記で紹介した2つの抗弁権以外に、保証人には求償権と呼ばれる権利があります。

求償権とは、保証人として債務者の借金を支払った場合に、肩代わりした借金を債務者へ請求することが出来る権利です。

ただし、債務者が自己破産を行った場合には求償権は利用することが出来ません。
というのも、自己破産は支払い能力が無いことを示して、借金を免除出来る債務整理です。

ですので、債務者に請求したところで支払い能力がありません。
無い袖は振れないということですね。

自己破産は保証人でも可能です

ドラマを見ると債務者が逃げてしまい、保証人が多額の借金を背負ったことで、人生が狂って路頭に迷うなんてシーン見たことがあるかもしれません。

しかしながら、自身が破産して返済の義務が保証人に移動しても、保証人にも返済能力がなければ自己破産やその他の債務整理を行うことが可能です。
保証人だからといって債務整理をする権利が無くならない為です。

あえて生活が苦しくなるのに返済しなくても良いということです。

夫婦で保証人になった場合

例えば、夫婦の場合、夫の借金の連帯保証人に妻がなっていたとします。

夫の返済能力が無いとみなされれば、破産して保証人となっている妻に借金の返済義務が移動してしまいます。

しかし、妻に返済能力がなかった場合は、保証人である妻も自己破産を行い、借金を免除することが出来ます。
尚、夫婦を例に出しましたが、親や友人が保証人の場合でも同様に自己破産が可能です。

また、夫婦や親子など家族での自己破産・保証人の問題は、裁判所での理解(免責の判断)が得やすく、手続き上も弁護士に依頼する場合に、書類作成が簡便になるため、弁護士費用が安くなります。
万が一、保証人の自己破産が認められなくても、任意整理での対応も可能です。

もし、自己破産したいのに保証人がいてちゅうちょしている場合は、保証人の方と一緒に弁護士事務所へ行って相談してみてはいかがでしょうか。

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