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任意整理は、利息を除いた元本を分割して返済していく債務整理の方法です。3年~5年の間ずっと収入が安定していれば良いのですが、減給や退職、会社の倒産、入院などの理由から月々の返済が遅延、滞納してしまう場合が考えられます。遅延、滞納した場合は、何もしないと全額一括請求されてしまいます。

一時的(2ヶ月以内)に支払えない場合の対処方法

任意整理を行った法律事務所に相談する

まずは、任意整理を依頼した法律事務所に連絡します。ただ、任意整理は各金融機関との和解が成立した時点で、契約が終了していることがほとんどです。ですので、相談に乗ってもらえるかは法律事務所しだいになります。念のため連絡をしてみましょう。

また、任意整理は返済先が多いので、法律事務所が各金融機関へ代理で返済してもらうことも出来ます。この関係が続いているのであれば相談に乗ってくれる可能性は大です。

なるべく早く金融機関に連絡を入れる

すぐに債権者である金融機関に待ってもらえるか確認します。2ヶ月未満なら許可してくれるかもしれません。多くの任意整理の和解の条件として、多くは2ヶ月(=2回目の返済)以上の遅滞があると一括で支払いなさいと記載している為です。

この2回という取り決めを期限の利益といいます。実際には一回でも遅れると通告が来るところが多いです。また、単純に待ってくれるのは、自己破産に逃げられると借金を回収出来なくなるためという理由もあります。

用語解説

用語解説:期限の利益

期限の利益とは『契約の際に決めた約束の期日が来るまでは、返済しなくても良い』という権利です。そのため、連絡せずに2ヶ月以上経過してしまうと期限の利益を失う『期限の利益の喪失』となってしまうため一括で返済しなさいと連絡が来るわけです。

長期的に支払えない場合

すぐに強制執行はない

2回以上支払えなかったからと言ってすぐさま、給与差し押さえなど強制執行されることはありません。一般的に任意整理では債務名義が無いためです。

債務名義とは、裁判所から発行される公文書で、債務名義があると簡易訴訟も起こすことも出来ずに有無をいわさず強制執行になります。任意整理と似た債務整理の方法として特定調停があります。特定調停は裁判所を通して行う債務整理の為、債務名義があり、支払えない場合強制執行となります。

自己破産、個人再生の選択肢

任意整理で今後支払いが難しかった場合は、一括で返済しなければならないのでしょうか?

債務整理を行う人が一括で返済出来るのであれば、債務整理を行いませんよね。ですので、今後2回以上支払えない場合は、自己破産個人再生の道があります。ただし、リストラなど継続的な収入が得られない場合は、個人再生が出来ないので自己破産を選ぶことになります。

もちろん、個人再生や自己破産を再度行うとさらにお金がかかってしまいます。

私のように理由があって任意整理を選ぶ方がほとんどです。お金がさらにかかるような自体にならないように、債務整理を行う際には、どの方法が一番よいのか事前に弁護士さんと相談することをおすすめします。

近くに信頼できる法律事務所がないなら東京ロータス法律事務所がおすすめです。

体験談:私が任意整理の際に言われた一言

私は借金額から弁護士さんには自己破産が妥当だと言われました。弁護士さんの話では「過去に同じような額で任意整理を選んだ人は、大半が途中で返済に行き詰った」と言っていました。ですので、任意整理をした時にものすごく念を押されました。

それだけ、決まった額を3年~5年順調に返せる人がいないということですね。ちなみに、私は任意整理から3年目になりますが、今のところ一度の返済遅れも無く順調です。

債務整理の方法を選ぶときは、将来のことも考えて選びましょう。

債務整理に強い弁護士事務所『東京ロータス法律事務所』

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