特定調停について
特定調停とは、簡易裁判所に貸主と借主が呼び出され、話し合いを行う債務整理の1つです。借金整理に特化した民事調停とも言えます。業者と話し合いを行うという点で言えば、任意整理も同様の形式になりますが、任意整理は裁判所が介在しません。
従って、個人でも対応可能な債務整理といえます(弁護士を代理人と立てることも可能)。
特定調停のメリットとデメリット
メリット
特定調停のメリットは、裁判所で行うところにあります。
一般的に任意整理は、個人でも出来ますが、取り合ってもらえません。対して、特定調停では裁判所が間に入ることで、貸主と借主の話し合いの場を持つことが可能になります。
デメリット
デメリットについては、裁判所が間に入っても当事者同士が合意に至らない(不合意)と、不成立となり債務整理が出来ない場合があることです。また、特定調停は、強制力は低く貸主が裁判所に来ない場合があります。尚、過払い金は、特定調停では対処してもらえないため別途手続きする必要があります。
特定調停の流れ
1.前準備/借金の状況を把握する
特定調停を行う目安として、借金総額の2~3%程を毎月返済出来ることを確認しておきましょう。特定調停では、調停委員に主導してもらえるため、自分自身にそれほど高度な知識は必要ではありません。しかしながら、自分の借入と返済状況を把握する必要があります。
貸主は、今の状況を明確に開示する義務があるので、調停までに請求を行い、正確な借入・返済状況を把握します。更に利息制限法に基づく金利の再計算も行っておきます。
2.特定調停申立書の作成
特定調停申立書は、書き方を裁判所で教えてくれますので、それほど難しいものではありません。内容としては、以下の様な内容を記載します。
- 申立人・相手方の名前や住所
- 申立ての趣旨
- 紛争の要点
- 申立人の資産・負債
- 申立人の生活状況
- 申立人の月収
- 申立人の家族構成
- 申立人の返済希望額
3.調停の申立
裁判所の場所は相手方の所在地で行います。費用については、申立金額に応じた印紙代やその他の費用がかかりますので、予め裁判所に確認しておきましょう。
4.各貸金業者への申立事実の通知
この通知をもって貸金業者の取り立て行為や催促が止まります。また、一旦返済が中止され、銀行口座が閉鎖されます。
5.調停期日
調停開始後は調停委員が進行してくれます。
6.調停成立/調停調書の作成
特定調停で合意が成立すると調停調書が作成されます。
7.返済
特定調停で合意に至った内容に基づいて月々の返済が始まります。
まとめ
基本的には、高度な知識を必要としないので個人でも可能ですが、自身の無い人は弁護士に依頼することをおすすめ致します。