個人再生について
個人再生は債務整理の1つで、以下のような特徴があります。
- 大幅な借金の減額(5分の1程度)が期待出来る
- 持ち家を手放さなくても良い
目次
個人再生の概要
個人再生は、支払不能に陥りそうな恐れのある人(破産一歩手前の状態)を対象とした、裁判所を通して手続きを行う債務整理です。
個人再生では再生計画という計画案を作成し、裁判所に提出。裁判所に承認されればこの計画にのっとり月々減額後の借金を分割返済します。
自己破産のように借金の全てが免責(借金がチャラになる)にはならないものの、大幅な借金の減額が期待できること、借金の分割返済を行うことから、自己破産と任意整理を足して2で割ったような制度と考えて頂くのがよいかもしれません。
また、個人再生は任意整理や特定調停で話が折り合わない場合にも利用されます。
任意整理や特定調停では、債権者(クレジットカード会社やローン会社)の合意が必要になります。対して、個人再生の場合は、債権者の合意が不要になります。裁判所が再生計画案を認可した時点で、合意に応じない債権者に対しても個人再生の効力が及ぶためです。
尚、住宅ローンを抱えた債務者については、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)があります。これにより、ローンの支払が継続できるように返済スケジュールの組み直しが可能となっています。組み直した結果、月々の支払いが楽になるなどのメリットがあります。
個人再生の条件
個人再生を行うには以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 個人であること(法人は不可)
- 収入が定期的にあり、その収入の変動幅が小さい見込みがあること
- 無担保の借金額が5,000万円を超えないこと
個人再生のメリット、デメリット
個人再生には以下のようなメリット、デメリットがあります。
個人再生のメリット
- 任意整理と異なり借金が5分の1に減額されるため、返済が楽
- 家や自動車などの財産を失わずに済む
- 手続開始後、債権者は給料差し押さえなどができない
- 自己破産とは異なり職業制限が無い
個人再生のデメリット
- 信用情報機関(ブラックリスト)に登録され借金が一定の期間(5年~10年程度)できない ※全ての債務整理と同じ
- 安定した収入が無いと手続きが出来ない
- 住所と氏名が官報に載る
減額の目安
個人再生で減額出来る金額は借金額によって異なります。以下その目安になります。
借金額(借金総額) | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金額の10分の1 |
個人再生の費用
個人で行った場合は27万円前後になります。内訳は以下のようになります。
- 印紙代10,000円
- 予納郵券(切手)1,600円分
- 予納金 12,268円
- 個人再生委員への報酬:25万円程度(裁判所で変動)
弁護士に依頼した場合は、上記を含んだ費用と弁護士費用を足した、50万円~60万円程度になります。また、住宅ローン特則(住宅ローンの返済スケジュールや組み直し)を利用した場合は、更にプラス5万円~10万円程度増額となります。
弁護士さんへ依頼すると結構な金額になりますが、手続きが複雑、裁判所に必要書類を提出するなど個人でやろうとするとかなり大変です。費用の分割払いに対応している弁護士事務所がほとんどなので、金額が高いと感じても弁護士さんに依頼することをおすすめします。