個人再生を弁護士に依頼すると、総額でいくらのお金が必要になるのかについては、非常に気になる事項だと思います。
目安としてどの程度のお金が必要なのかについて、事前に把握しておいたほうがよいでしょう。
個人再生の弁護士費用はいくらかかるか
東京以外の地域では、自己破産の着手金は30万円であるのが通常です。
個人再生は、自己破産よりも手間と時間がかかります。
関連記事:自己破産にかかる費用
厳密に債権調査をして支払うべき金額を確定した上で再生計画案を作り、36か月の分割弁済をしていく必要があるためです。
よって、自己破産よりも多くの着手金を求める弁護士が大半です。
具体的には、個人再生の着手金は原則として40万円であり、住宅ローン特別条項を利用するケース(住宅ローンのついた自宅を維持したい場合)で更に10万円を追加することになります。
これに対し、東京では、着手金30万円、報酬20万円が相場であり、住宅ローン特別条項を利用するケースで更に10万円を追加になります。
ここで着手金とは最初に支払うべき金額のことで、報酬とは事件終了時に支払うべき金額のことです。
具体的に個人再生に即して説明すると、着手金は、個人再生の申立書を裁判所に提出する前に支払うべきものとなり、報酬は、再生計画の認可決定(どの債権者に対して毎月いくらずつ支払うかの返済計画を裁判所が認める旨の決定)が確定した時点で支払うべきものとなります。
東京では、伝統的に、個人再生事件に限らず、債務整理事件においても一般民事事件と同様に報酬を受領する弁護士が多いのに対し、東京以外の地方では、伝統的に、債務整理事件では着手金のみとし、報酬は受領しない弁護士が多い傾向にあります。
法的には、弁護士費用を全額受け取ってから申立てをしないと、弁護士費用についても破産債権や再生債権になってしまい、法律上当然に免責ないし減額されてしまうというリスクがあります。
そのため、着手金として全額の弁護士費用を受け取ってから申立てをする弁護士が全国的には多いのです。
以上を整理すると、個人再生事件の弁護士費用の相場は、次の通りです。
- 東京:50~60万円
- 東京以外の地方:40~50万円
とはいえ、統一的な報酬基準があるわけではなく、あくまでも個々の弁護士が個々の事件の事情や同種事例との比較を踏まえて、個別具体的に弁護士費用を決定し、受任前に相談者に提示することになります。
なお、以前は日本弁護士連合会が定める報酬基準がありましたが、公正取引委員会により独占禁止法違反であるとの指摘を受けて撤廃されました。
現在は、債務整理事件に限って一応の上限を定める目安程度のものしか存在しません。
相談者の立場としては、上記の報酬相場を踏まえながら、提示された弁護士費用が妥当かどうかを判断し、場合によってはその根拠を弁護士に聞き、納得した上で報酬合意をすることになります。
弁護士費用以外にかかる費用や実費
個人再生の申立てにあたっては、3万円程度の実費がかかります。
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内訳:
- 申立て手数料(申立書に貼る印紙代):1万円
- 郵便切手:3000円程度(各裁判所によって異なります)
- 官報広告費:1万2268円
また、東京地方裁判所では、上記に加えて弁護士による申立てであっても個人再生委員を選任する運用をしています。
したがって、個人再生委員の報酬15万円を申立時に裁判所に納付しなければなりません。
ちなみに、東京地方裁判所は、弁護士申立てによらないケースでは、個人再生委員の報酬として25万円の納付を求めます。
もし、個人再生委員の報酬相当額を納付しないと、数回の督促の後、個人再生の申立てそのものが却下されてしまいます。
これに対し、東京地方裁判所以外の裁判所は、弁護士による申立ての場合には個人再生委員を選任しない運用をしています。
よって、東京地方裁判所以外の裁判所での申立ての場合には、個人再生委員の報酬相当額を用意する必要はありません。
ちなみに、東京地方裁判所以外の裁判所では、弁護士申立てではないケースでは、個人再生委員の報酬として20~30万円の納付が求められます。
一括で支払うのが難しい場合には分割払いに対応している事務所を選ぶ
個人再生事件に限らず、弁護士に債務整理事件を依頼する時点で、多くの相談者は既に多額の借金を抱えており、弁護士費用の一括払いをすることができない依頼者が大半です。
そのため、一部の法律事務所では、弁護士費用の分割払いを認めています。
具体的には、弁護士が事件を受任した旨の通知(これを「受任通知」といいます)を消費者金融業者等の債権者に送付すると、その時点で取立てが止まり、半年から1年程度の時間的余裕を確保することができます。
つまり、弁護士に依頼して半年から1年程度は一切の借金を支払う必要がなくなりますので、その間を利用して弁護士費用や各種実費をためてもらうわけです。
分割払いにした場合の支払い方
分割払いにした弁護士費用をどのように支払っていくかですが、多くの法律事務所では、毎月、依頼者に一定額を送金したり持参してもらい、満額がたまるまで預り金として預かっておくという方法を採用しています。
具体的には、弁護士費用を入れる銀行口座とは別に、預り金だけを入れておく預り金口座で管理をするのが通常です。
そして、東京であれば、実費を含めて50万円程度、東京以外の地方であれば、実費を含めて45~55万円程度のお金がたまった時点で、着手金相当額を預り金から着手金に振り替え、弁護士費用を全額確保した上で、申立書を裁判所に提出するという流れになります。
実費は申立てをする裁判所によって一律に定まっているとしても、弁護士費用は、個々の弁護士によって様々です。
事件の難易度にも影響されますので、今回紹介した金額はあくまでも目安にすぎません。
債務整理に強い弁護士を探し実際に聞いていみることをおすすめします。
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