借金問題の法律相談を行うと多くの弁護士は、最初の選択肢として、自己破産を提示します。
自己破産は借金をゼロにするという点で、債務整理の各種手続の中でもっとも優れているといえるためです。
しかし、自己破産ではなく、個人再生を選択したほうが良いケースもあります。
個人再生について
個人再生とは、裁判所の命令で、返済すべき借金の総額を減額する制度です。
実際の減額は、5分の1か100万円の多いほうに減額されます(これを「最低弁済額」と呼びます)。
また、最低弁済額は原則3年で、その期間中で分割して返済することになります。
なお、特別な事情があれば最長5年での返済も可能になります。
借金額(借金総額) | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金額の10分の1 |
個人再生のメリット
個人再生のメリットは、前述したとおり、借金の総額ではなく、最低弁済額(大抵は借金の総額の5分の1か100万円の多いほう)を36か月で分割返済すれば、残りの借金の支払義務が免除されることです。
自己破産できないケースでも、最低弁済額を支払う必要はありますが、一部の借金を支払うだけで残りを免除してもらうことができます。
また、自己破産と異なり自宅にそのまま住み続けることも可能です。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、借金の総額の5分の1か100万円の多いほうとはいえ、一定程度の返済をしなければならないことです。
また、自己破産よりも手間と時間がかかるため、弁護士費用も多額になることが多いといえます。
個人再生の具体的な手続
個人再生の具体的な手続は、以下のとおりです。
- 個人再生申立書に必要事項を記載し、添付書類と一緒に裁判所に提出する。
- 不備がなければ受理され、資産よりも借金のほうが多いことを裁判所が確認した時点で開始決定がなされる。
- その後、債権調査を経て再生計画を提出する。
- 裁判所が債権者に対し、再生計画に賛成するか反対するかの確認をする。
- 過半数の反対票がなければ、再生計画の認可決定がなされる。
- 認可された再生計画に従って弁済(返済)をする。
かつては弁護士申立て(弁護士が個人再生申立ての代理人になるケースを「弁護士申立て」と呼びます)であっても全件に個人再生委員が選任されていました。
ですが、10年ほど前から裁判所の運用が全国的に変わり、弁護士申立ての場合には原則として個人再生委員は選任しないという扱いになっています。
ただし、東京地裁は弁護士申立てのケースでも個人再生委員を選任する運用をしています。
債権者の賛否の投票について
個人再生手続では、債権者の賛否の投票が行われます。
基本的には、積極的に反対票を投じない限り賛成したものとみなされます。
また、反対しても自己破産になるだけですから、借金の原因によほどの問題性がない限り、債権者が積極的に反対票を投じるケースはありません。
というのも、個人再生手続における債権者は、法律上、自己破産手続における債権者よりも絶対に不利になりません。
したがって、大抵の債権者は自己破産よりはマシだと考えて、積極的に反対票を投じることはないのです。
個人再生に向いている人
個人再生に向いている人とは、自宅がある人、破産できない職種の人、借金の原因に問題がある人です。
自宅がある人
自己破産手続では、全ての債権者が平等に扱われるため、住宅ローンだけを支払うことができません。
そのため、住宅ローンは延滞となり、保証会社による代位弁済がなされ、代位弁済した保証会社による抵当権の実行手続が開始されてしまいます。
代位弁済について
銀行は自ら債権回収する手間を省くため、通常はローン設定時に保証会社を入れ、延滞があると保証会社から全額の支払を受けます。
保証会社による支払のことを代位弁済と呼びます。
しかし、個人再生手続では、住宅ローン特別条項という制度があります。
この制度を利用すると、住宅ローンだけを特別に支払っていくことが認められるのです。
破産できない職種の人
警備員や保険の外交員など、人の生命や財産を扱う一定の職種に従事する人は、法律上、破産者でないことが求められます。
ですので、自己破産を利用すると、破産宣告から免責決定までの数か月の間、「破産者」となり、上記の一定の職種に従事することができなくなります。
ただし、上記の一定の職種に従事している人は、採用時のほか、年に1回程度、破産者でないことが確認されることが多いため、破産宣告から免責決定までの数か月間が確認時期から外れていれば勤務先にばれることはありません。
しかし、破産者であることを隠して、免責決定までの数か月間を上記の一定の職種に従事することも、勤務先が官報をチェックしていたら破産したことは簡単にバレてしまうことから、極めてリスクが高く、自己破産ではなく個人再生を選択すべきです。
借金の原因に問題がある人について
浪費やパチンコなど、借金の原因に問題があるケースでは、まれに自己破産が認められないことがあります
これは、破産宣告はなされたものの、免責不許可決定がなされるケースです。
免責決定がなされないため、借金は残ったままとなり、民事裁判等による法的回収を受けます。
多くの裁判所では、法律上の免責不許可事由があるケースでも、よほどの悪質なケースでない限り、裁量による免責決定をする運用をしていますので、それほど心配する必要はありません。
しかし、万一、免責不許可決定がなされ、高等裁判所でも免責不許可決定が維持された場合には、改めて個人再生の申立てをすることになります。
個人再生のメリットデメリットについて紹介しました。
自分が自己破産か個人再生で迷ったら、まずは債務整理に強い弁護士事務所へ相談することをおすすめします。
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