任意整理は、裁判所を交えずに債権者と直接示談交渉を行う方法になります。
任意整理にはメリットがありますが、借金を何の対価もなしで借金の整理はできません。
いくつかのデメリットもあります。
任意整理のメリット
- 他の債務整理と異なり、借金毎に整理が可能(『任意』という言葉はここから来ています)
- 短期間で手続きが完了
- 返済・催促のストップ
- 将来利息の免除
保証人がいる借金は、そのまま返済ということも可能例えば、クレジットカード、消費者金融の借金は任意整理を行うが、奨学金はそのまま返済する等
自己破産や個人再生など裁判所を介して行う債務整理は、半年~1年と時間がかかります。
対して、任意整理では数ヶ月程度で手続きが完了します。
弁護士に依頼することで、金融業者からの催促(電話や郵便物、自宅への押し掛けなど)や返済がストップします。
任意整理は分割して残りの借金を返済していきますが、この借金には利息が付きません。
任意整理のデメリット
- ブラックリスト(信用情報)に掲載される
- クレジットカードの作成、住宅ローンを組めなくなる
- 携帯電話を分割払いで購入出来ない
- 民事再生や自己破産のように大幅な減額、借金の免除が困難
- 任意整理後の返済が面倒
- 年収の変化により、将来返済出来なくなる可能性がある
金融機関が加入する各信用情報機関に債務整理を行ったという事故情報が掲載されます。
任意整理の場合は、5年以上経過しないとクレジットカードの作成やローンを組むことが出来ません。
携帯電話の分割払いも信用情報を参照しているため、分割払いでの契約が一定期間出来なくなります。
⇒債務整理を行うと携帯電話、スマホの契約はどうなるのか
最終的には、利息の停止、過払い金を差し引いいての支払いになります。
従って、一般的なクレジットカード会社での借金だと、金利が順守されているためほとんど減額はされません。
任意整理が終わったら各金融機関へ返済が始まります。
ですが、毎月行うのは結構面倒です(有料で弁護士事務所が支払い代行してくれます)。
任意整理は、一定の額を分割払いで返済していきます。
ですので、年収が下がったり、リストラされたりした場合には、返済が苦しくなる場合があります。
任意整理はこうしてリストアップするとデメリットが目立ちますが、誰にもバレずに、保証人にも迷惑をかけずに借金整理が可能な方法です。
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