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東京では、弁護士会が運営する法律相談センターが統一的な報酬基準(これは「センター基準」と呼ばれています)を公表しています。
厳密には、この報酬基準は、弁護士費用の上限を定めるものにすぎず、弁護士費用の報酬基準を定めたものではありません。

ですが、多くの弁護士はこの報酬基準の上限を自らの弁護士費用の報酬基準としていることから、事実上、法律相談センターの基準が報酬基準となっています。

また、センター基準は東京の弁護士の報酬基準として機能していますが、東京以外の弁護士もセンター基準に準じて自らの報酬基準を定めています。

したがって、センター基準が任意整理における弁護士費用の相場といえます。

任意整理の費用の内訳

任意整理の費用の内訳は次の通りです。

着手金

着手金とは、弁護士が事件に着手する前に支払うべきお金になります。
多くの事務所では、債務整理に限って分割払いを認めていますが、一般の民事事件では、弁護士は、通常、着手金を受領しなければ何も行動しません。

センター基準によれば、任意整理の着手金は、債権者が1社又は2社の場合には1社当たり5万円(ただし、商工ローンの場合は10万円)、債権者が3社以上の場合には1社あたり2万円となっています。

成功報酬

成功報酬とは、事件が終了した時点で支払うべきお金のことです。
任意整理では、各債権者との間で和解契約書を締結することができた時点が事件の終了した時点となります。

任意整理の報酬は、1社あたり2万円(ただし、商工ローンの場合は1社あたり5万円)になります。

減額報酬

弁護士が債権者と交渉し、法律上支払うべき借金の全部又は一部の減額に成功した場合には、減額に成功した額の10%が弁護士の報酬となります。

過払金の返還報酬

過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の20%の返還報酬が必要です。

出廷報酬

金融業者から提訴され、弁護士が裁判所に出廷する場合には、1回の出廷ごとに1万円がかかります。
ただし、1債権者あたり3万円の上限があります。

弁護士費用はどのタイミングで支払うの?

着手金は弁護士が事件に着手する前に支払うべきもので、報酬は事件が終了した時点で支払うべきものです。
そのため、本来であれば、弁護士に着手金を全額支払ってからでなければ弁護士は仕事に着手しない(受任通知すら出さない)ということになりますが、後述するとおり、多くの法律事務所では着手金の分割払いを認めています。

一括で支払うのが難しい場合には分割払いに対応している事務所を選ぶ

そもそも、弁護士に債務整理を依頼する時点で、多くの相談者は既に多額の借金を抱えていることから、着手金の一括払いをすることができない依頼者が圧倒的多数を占めています。

そのため、多くの法律事務所では、着手金の分割払いを認めています。
具体的には、弁護士が事件を受任した旨の通知(これを「受任通知」といいます)を消費者金融業者等の債権者に送付すると、その時点で取立てが止まります。

したがって、半年から1年程度の時間的余裕を確保することができますので、その間を利用して弁護士費用や各種実費をためてもらうことになります。

具体的には、借金が残った全て債権者との間で毎月一定額を支払う和解を結び、依頼者にはその合計額を法律事務所に送金してもらい、法律事務所が依頼者に代わって返済の代行をする計画にして、依頼者の送金額に弁護士費用分も上乗せしてもらう方法をとります。

任意整理の費用に関する注意点

追加料金は発生しないか

追加料金が発生する場合は、新たに債権者を追加する場合、別の債務整理手続(自己破産個人再生)に移行する場合など、事情の変更があるときです。
事情の変更がないのに追加料金が発生することは、通常ありません。

成功報酬でいう「成功」とはどのような場合か

成功とは、「報酬」及び「減額報酬」の成功時は和解契約を締結したとき、「過払金の返還報酬」の成功時は過払金が弁護士に着金されたとき、「出廷報酬」は出廷したときになります。

費用が安いというだけで選ばない

何事にも相場というものがあります。一般的には、相場で売ると買ってもらえないからこそ安売りするわけです。
費用が安いという理由だけで弁護士を選ぶべきではありません。

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