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住宅ローンの支払いに行き詰まる理由は様々です。

  • リストラや転職、退職で収入が減った
  • 介護や育児・就学、ローンの金利変動で出費が増えた

住宅ローン 債務整理

そのまま何もせずにいると選択肢が狭くなるだけです。住宅ローンの支払いが困難になった場合は債務整理を検討しましょう。

まずは住宅ローンの返済プランを見直し

債務整理を検討しましょうと書きましたが、まだ若干余裕があれば返済プランを見直したり、借り換えを検討したりすることが重要です。

住宅ローンの金利タイプには次のものがあります。この金利を見直すだけでかなり返済が楽になる可能性があります。

  • 変動金利:金利の見直しが半年ごとに実施
  • 固定金利(固定期間選択型):2年や3年、10年など一定の期間金利が固定
  • 全期間固定金利:金利が全期間で一定

住宅ローンの見直し・借り換えの相談は住宅ローン借り換えセンター
がおすすすめです。

自宅を手放したくない場合

長い間住んできて愛着がある家を簡単には手放したくはない!

そういう方は任意整理や個人再生を検討してみましょう。

任意整理を利用する

債務整理の体験談でも触れていますが、任意整理では各借金・ローン毎に債務整理の対象に入れるか入れないかを決めることが出来ます。

ですので、住宅ローンを債務整理の対象から外せば住宅ローンの支払いはそのままに、他の借金を減額させて毎月の返済額を減らすことが可能になります。

ただし、任意整理の場合は次に紹介する個人再生とは異なり、大きな減額が無いため毎月の返済が苦しくなる場合もあります。

個人再生を利用する

個人再生を利用するとマイホームを手放すことなく、借金を軽減して無理なく住宅ローンの返済が可能になります。これは、個人再生では住宅資金貸付債権の特則が適用されるためです。

住宅資金貸付債権の特則とは

生活基盤の住宅の確保を目的とする制度になります。

一般的に住宅には抵当権が設定されています。よって、返済に行き詰まると抵当権が実行されて家は競売にかけられてしまいます。ですが、個人再生の場合は、住宅資金貸付債権の特則により再生計画が認可されることで、競売をできなくなります。

ですので、他の借金を個人再生で減らしたうえで、自分の家にも引き続き住むことが可能になります。ただし、住宅ローンが減ったり免除されたりすることはありません。

尚、住宅資金貸付債権の特則は次の要件をクリアしていないと利用出来ません。

住宅資金貸付債権の特則の適用要件
  1. 住宅の建設や購入に必要な資金(土地または借地権の取得に必要な資金を含む)で、分割払いの定めがあるローンであること
  2. 住宅ローンに抵当権が設定されていること
  3. 住宅に住宅ローン以外の抵当権(事業資金や消費者ローンなどの抵当権)がついていないこと
  4. 本人が所有する住宅であること
  5. 保証会社が代位弁済をした時には、弁済日から6ヶ月を経過していないこと

このように自宅を手放さずに債務整理を行う方法は複数あります。どの方法を選ぶのがいいかはまず弁護士に相談しましょう。

弁護士事務所がまだ決まっていない方は、東京ロータス法律事務所がおすすめです。

東京ロータス法律事務所を見てみる

自宅を手放す場合

自宅には住み続けたいけど、借金を少なくしたり、借金を0にしたりするためであれば、家は売りたい!そういう方は自己破産や任意売却を検討してみましょう。

自己破産を利用する

自己破産は、一連の手続きを終えて免責になると借金がなくなる債務整理です。ですが、デメリットとして、家などの目立った財産があれば処分することになります。

また、自己破産後は事故情報として信用情報期間に登録されるため、今後数年間クレジットカードの作成やローンなどの融資を受けることが出来ない状況になります。

参考記事:自己破産するとクレジットカードはいつから作成できるか

【用語解説】同時廃止事件と管財事件
自己破産の申し立てを行った際に目立った財産がない場合は、そのまま免責となります。この流れを同時廃止事件と呼びます。

財産がある場合には、裁判所が破産管財人を選任して、どのような財産があるかを調査します。その際に家などの財産があれば、差し押さえます。そして、競売が行われ売却して出来たお金は、債権者に分配されます。この流れを管財事件と呼びます。
参考記事:自己破産の流れ

任意売却を利用する

任意売却は市場相場に近い価格で家を売却することが可能です。対して、競売は市場価格の2~3割ダウン、家の状況しだいでは5割ダウンになる可能性があります。

また、任意売却は家を売却して残ったローンは債権者と協議を行い、分割払いが認められれば無理のない範囲(5,000円~30,000円程度が目安)で返済が可能になります。

任意売却のデメリット

任意売却は競売よりメリットが多いように見えますが、デメリットもあります。

デメリット1:銀行などの債権者から同意が得られない可能性がある

銀行などの債権者から、任意売却を行う許可が得られない場合があります。

例えば、ローンの残りが3000万円である場合に、任意売却の価格が2500万円であれば
500万円が残りのローンとなります。このようにローンの残りが大きくなる場合には債権者の同意が得られない確率が高まります。

デメリット2:信用機関に事故情報が掲載される

任意売却では、すでに3ヶ月以上ローンを滞納している状況になっていますので、事故情報が信用機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。もちろん、競売でも同様にブラックリスト入りになります。

まずは弁護士に相談

自己破産を行う、任意売却を行う場合にも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。任意売却後に自己破産、自己破産後に任意売却などの組み合わせも可能なためです。

弁護士事務所選びに迷ったら東京ロータス法律事務所でまず相談しましょう。

債務整理に強い弁護士事務所『東京ロータス法律事務所』

岡田法律事務所

東京ロータス法律事務所は、借金問題解決の経験・実績多数の債務整理に強い法律事務所です。

毎月の返済がつらい、借金がなかなか減らないなど借金問題でお悩みの方は相談してみましょう。

特徴:土日祝日対応 / 全国対応 /無料相談 / メール相談 / 分割払い

電話無料相談:0120-337-064
受付時間 9:00~20:00
(通話料無料、PHS、携帯ok)

自己破産や個人再生に強い『弁護士法人ひばり法律事務所』

弁護士法人ひばり法律事務所

弁護士法人ひばり法律事務所は、数多くの債務整理の経験・実績のある法律事務所です。

任意整理や過払いはもちろんですが、特に、自己破産や個人再生を得意としています。
また、代表の名村泰三弁護士は、25年以上のベテランで、様々な案件を解決してきました。
借金で借金を返している多重債務者の強い味方です。

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