連帯保証人でもなく、自分が借金をしているわけでもないのに一夜にして多額の借金を背負ってしまう場合があります。その原因は、誰にでも訪れる遺産相続です。
両親や親族が亡くなった時には、遺産相続を行いって土地や家、お金などの財産を相続します。しかし、遺産相続では借金も負の財産として相続してしまいます。ここでは、遺産相続と債務整理について紹介します。
法定相続分について
遺産相続を行う際には、兄弟、子供がいれば民法で決められた割合で相続することになります。これを法定相続分といいます。
例えば、夫婦と子供の家庭で夫がなくなった場合は、妻が1/2、子供1/2の割合でそれぞれ相続します。夫の遺産が500万円であれば妻に250万円、子供に250万円相続されることになります。その他の法定相続分は次の表の通りです。
相続人 / 法定相続分 | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者と父母 | 2/3 | – | 1/3 | – |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
遺産相続の相続放棄と限定承認
遺産相続は、手続きを行うことで遺産相続を放棄したり、一部だけを相続したりすることが可能です。相続放棄と限定承認という仕組みになります。相続放棄や限定承認を行うことで、不意に借金を背負ってしまうリスクを未然に防ぐことができます。
この制度を知らずに通常の遺産相続してしまうことで、思いかけず大きな借金を相続してしまいます。通常の遺産相続を単純承認といいます。
相続放棄とは
相続放棄とは、本来遺産相続するはずだった遺産を全て相続しない手続きです。マイナスの資産を引き継がないメリットがある反面、プラスの資産も放棄してしまうことになります。
また、相続放棄を行うには、財産を遺して亡くなった人である被相続人の死を知ってから、3ヶ月という期間内に手続きをする必要があります。3ヶ月を過ぎてしまうと、全ての財産をそのまま相続してしまうことになります。
限定承認とは
限定承認とは、遺産に財産と借金があった場合に、リスクを少なくして相続する方法です。
限定承認では財産と借金の相殺を行い、財産が残っていれば財産を受け取ることができます。相殺した結果、借金だけが残った場合でも、借金を負担する必要はありません。
よって、限定承認は、財産と借金どちらが多いのか分からない場合に利用します。
なお、相続放棄と同じで限定承認も被相続人の死を知ってから、3ヶ月という期間内で手続きを行わなければなりません。
相続放棄や限定承認を3ヶ月以内に行わないと自動的に法定単純承認となります。法定単純承認になると、通常の遺産相続を行うことになります。
債務整理を検討する
被相続人は、借金があることを言えずに隠していることがあります。したがって、被相続人の死後に金融機関から督促がくることで発覚することがあります。
ここで相続放棄や限定承認を行えば問題ありません。ですが、督促の事実を知らなかったり、遺産相続したものの、考えていた以上に借金の返済が大変だったりすることもあります。
このような場合には、借金を減額したり、借金額をゼロにしたりできる債務整理の検討をおすすめします。
債務整理には、次の方法があります。
また、債務整理の手続きは個人では難しいので、債務整理に強い弁護士さんへ相談することをおすすめします。
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