カードローンや、マイカーローンを銀行から借りるときには、ほとんどのケースで保証会社保証になっています。
そこで、代位弁済という言葉を御存じでしょうか。
代位弁済というのは、お金を借りた人が何らかの事情があり借金を返済できなくなったときに、保証会社が代わりに借金の全額返済を銀行にする行為をいいます。
この代位弁済が行われる基準となる事項が、期限の利益の喪失になります。
何だか難しい言葉を使っていますが、この期限の利益の喪失とはどういうものなのかまとめました。
期限の利益について
まずは「期限の利益」とは何を意味しているのか見ていきましょう。
ここでいう「期限」とは何の意味があるのでしょうか。
法律用語の「期限」とは、「いつまで○○をする」の「いつ」が「期限」になります。
そして、「利益」とは有益なものや、ためになるものと覚えておくと良いでしょう。
「期限の利益」とは民法の136条(期限の利益及びその放棄)に出てきます。
ここでの話は、借金をした人(債務者)の話を想定して話をしています。
その条文を読むと、債務者にとっての利益を保護するための定めです。
そして期限があることによって受けている「利益」をいつでも放棄できることと、放棄したことによって相手に損害を与えてはいけないこととされています。
もう少し砕けた言い方をすると、借金は通常は一括返済をしなければいけません。
しかし、いつまでの間に返済をしますという約束をして、その間に分割して借金を返済する権利が「期限の利益」になるのです。
期限の利益の喪失とは
「期限の利益の喪失」については、民法の137条(期限の利益の喪失)に出てきます。
言葉のとおり「期限の利益」をなくすことをいいます。
具体的にいうと、分割弁済をする権利と、いつまで返済をするという「期限」を主張できなくなることです。
借金を分割で支払いをするというのは、債務者にとって利益になります。
その利益を失うことが、「期限の利益の喪失」となります。
つまり、分割返済ができる権利を失うことです。
そして、その権利を失ってしまう事象は次の3つのことです。
- 債務者が破産宣告を受けたとき
- 債務者が担保を毀滅したとき(担保を減少させたとき)
- 債務者が、担保を提供しなければいけないときに、担保を提供していないとき
一括返済を求められることがある
「期限の利益の喪失」で代表的な例で、カードローンの代位弁済になります。
カードローンを延滞すると、保証会社の保証を得られなくなります。
そのため、担保を毀滅させたことになりますので、「期限の利益の喪失」になり、カードローンを利用している人は、「期限の利益」を主張できなくなるのです。
このときに、借りているお金は、一括返済を求められます。
一括返済に応じられないときには、保証会社が「代位弁済」をして借金の一括返済を債務者に代わって行うことになります。
その後は、保証会社が債務者に「代位弁済」を行ったお金を請求することになります。
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