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これから自己破産して借金をチャラにしたい!そう考えている方も多いはずです。

ですが、ギャンブル(パチンコ、競馬など)や浪費が原因で出来た借金は、自己破産ができないと噂で聞いた、もしくはインターネットで見たことはないでしょうか。

実際には、自己破産を出来る可能性があります。

ここでは、ギャンブルや浪費が元で出来た借金であっても、自己破産が可能なことについて紹介します。

ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当する

冒頭で自己破産が出来る可能性がゼロではないと書きました。しかし、ギャンブルによる浪費は免責不許可事由に該当してしまいます。それでは、本当に免責不許可事由にあたるギャンブルによる借金が自己破産できるのでしょうか。

用語解説

用語解説:免責不許可事由

免責不許可事由とは、免責(借金の全額免除)が認められない理由や原因がある状態です。また、ギャンブル、浪費による免責不可事由以外には次のようなものがあります。

免責不可事由の例:
1.財産の隠匿:財産を意図的に隠すような行為
2.換金行為:クレジットカードの現金化など
3.偏頗(へんぱ)弁済:一部の人に対してだけ偏った弁済を行う行為

参考:破産法252条 (免責許可の決定の要件等)

免責不許可事由にならない場合がある

自己破産が可能となるのは、ギャンブルが元で借金を作るキッカケとなり、その借金の返済や生活費にあてる為に多額の借金をしてしまった場合です。この場合、免責不許可事由にはあたりません。

生活費の1/3が目安

ギャンブル自体の借金が多くても免責にはなりません。ギャンブルが原因で認められるのは、借金額が一ヶ月の生活費の1/3を超えていない場合に免責が認められる可能性が高くなります。

要するにギャンブルをしたいがために継続的に借金をした場合は、免責不許可事由になってしまうということになります。

裁量免責が認められる可能性

ギャンブルや浪費によって多くの借金を抱えてしまい、免責不許可事由に該当する場合があります。しかし、裁量免責という免責が認められる場合があります。

裁量免責とは、裁判官が一定の条件により裁量的に免責を認めるものです。裁量免責であれば、ギャンブルや浪費による免責が認められる可能性があります。

尚、裁量免責が認められるには、破産に至った経緯やその他の事情に加えて、反省文の提出や家計簿の作成、債務者本人の反省などが必要になります。

裁量免責が認められたギャンブル・浪費の例

  • バーやキャバクラで夜遊び、ギャンブルでの浪費
  • 競馬での借金
  • 自宅の購入
  • 子供への仕送りと学費の支払い

免責観察型管財事件

一部の地方裁判所では、免責観察型管財事件を行っているところがあります。

免責観察型管財事件とは、裁判所から選任された管財人が破産者の家計の管理状況などを監督・指導を行った後に、裁判官が裁量免責を認めるかどうかを判断する制度です。

あなたの住む地域で免責観察型管財事件を扱っているかは、弁護士に確認してみるとよいでしょう。

免責されない可能性が高い場合

裁量免責、免責観察型管財事件であっても事情によっては、免責されない場合があります。ですが、その場合でも自己破産をやる意味があります。

というのも、自己破産を行っているということは、あなたに返済能力が無いということを宣言しているようなものです。

ですので、金融業者は借金を回収をあきらめていたり、借金の半分を損金処理出来たりします。その結果、金融業者は全部の借金を返せとは言ってこなくなります。

よって、この状態で任意整理に切り替える方法もあります。

まずは弁護士に相談

ギャンブルや浪費が原因の借金でも自己破産が可能であることを紹介しました。

ですが、個々の事情によって判断が変わってきます。ですので100%自己破産が出来るとは限りません。まずは弁護士に相談することをおすすめします。近くに弁護士事務所が無い場合は、東京ロータス法律事務所で相談してみましょう。

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