多くの弁護士は、借金整理の最も良い方法は自己破産だと考えています。
しかし、相談者に自己破産を勧めると、次のように相談者が生理的な嫌悪感を示されるそうです。
「先生、自己破産だけはどうしても嫌です、なんとかなりませんか?」
ですが、自己破産は何となく嫌だと思っているにすぎません。
債務整理の体験談でも紹介していますが、私も同じように考えて、自己破産を避け任意整理を行いました。
ですが、今となって考えれば自己破産の方が後々よかったのでは?と考えることも多いです。
そこで、まずは自己破産とはどういう制度かをメリットデメリットを交えて紹介していきたいと思います。
自己破産について
自己破産とは、裁判所の命令で、全ての借金をゼロにする制度です。
単に借金を背負った人を助けるというだけのものではありません。
資本主義社会を発展させ、犯罪などの社会不安が発生することを防止するという、我々の社会にとってなくてはならない重要な制度になります。
自己破産は資本主義社会の助け舟
日本という資本主義社会では、成功して金持ちになる人もいれば、失敗して借金を背負ってしまう人もいます。
より多くのリスクを冒した人ほど、成功すればより多くのリターンを得ることができます。
よって、大金持ちになったということは、人よりもより多くのリスクを取ったということを意味します。
ですが、想像してみてください。
大きなリスクを取って勝負したところ、失敗し、一生をかけても返しきれない借金を背負ってしまうことがあります。
その後の人生が、借金を返すことだけで終わってしまうとしたら、大きなリスクをとって勝負しようという人など出てこなくなるとは思いませんか。
そして、それは資本主義社会の死を意味します。
資本主義社会が持続的に成長していくためには、より多くの人がより大きなリスクを取って勝負できる環境でなければなりません。
そして、そのためには、全ての参加者に「もし失敗したとしても、再びチャレンジできる」と思ってもらう必要があります。
その意味で、自己破産は、資本主義社会の発展にとってなくてはならない制度といえます。
自己破産に向いている人
自己破産に向いている人とは、自宅や保証人がいない人です。
なぜなら、自己破産をすると、自宅を失い(お金に換えて債権者に配当されます)、保証人に請求がいくからです。
とはいえ、自宅があったり、保証人がいたりしても、自分の力で返すのが無理であれば、潔く破産をすべきです。
自力で完済できない限り、無理な返済を続けても、返済する金額が多くなるだけで、いずれは自宅を失い、保証人に迷惑をかけることになるからです。
場合によっては、親族や知人からお金を借りたり、保証人を増やしたりして、今よりもより多くの人に迷惑をかけてしまうかもしれません。
したがって、人からお金を借りたり、保証人になったりしてもらわなくても、自分の力だけで完済できるかどうかを冷静に考え、もし無理であれば、今よりも多くの人に迷惑をかける前に潔く自己破産をすべきだといえます。
自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになるということです。
ただし、自己破産は国の制度であることから、国に不利益な効果はなく、滞納税などの税金関係には影響しません(自己破産をしても払い続けなければなりません)。
借金がゼロになったわけですから、もう債権者から取立てを受けることはなくなりますし、もし債権者が取立てに来たとしても警察が守ってくれます。
自己破産のデメリット
前述したとおり、自己破産は資本主義社会を維持発展させるための制度になります。
自己破産をためらってもらっては社会全体が困ることから、たいしたデメリットはありません。
公的なペナルティ、すなわち、選挙権が制限されたり、戸籍や住民票に掲載されたりすることはありません(裁判所から市町村役場に通知が行くことはありませんので、そもそも市町村は破産をした事実を知ることができません)。
1.ブラックリストへの掲載
自己破産を行うと、ブラックリストに掲載されます。
ブラックリストとは、民間の信用情報機関が保有する信用情報のマイナス情報のことです。
すなわち、貸金業者がある顧客に融資するかどうかの判断材料にするため、信用情報機関に対し、その顧客の信用情報を照会すると、信用情報機関からは、その顧客の返済情報が提供されます。
返済情報には、次のようなことが掲載されています。
- 延滞なく完済した
- 延滞歴の有無
- 弁護士介入歴の有無
- 自己破産を行った
貸金業者はこれらの信用情報を見て融資するかどうかを判断するわけですが、事故情報は融資しない方向に影響することから「ブラックリスト」と呼ばれています。
信用情報機関は5年から7年で事故情報を消すと言われていますので、自己破産から7年程度は新規融資を受けることが非常に難しくなるでしょう。
2.財産を手放す必要がある
自己破産をする以上、原則として、手持ちの財産を全て手放す必要があります。
ただし、通常の家財道具は手放す必要はありません。
また、裁判所に申請すれば、合計で99万円までの財産を残したまま破産することができます
この申請が認められないことは滅多にありません。
3.保証人への請求
保証人がいれば、保証人に請求がいきます。
とはいえ、自力で完済できなかったからこそ破産をしたわけですから、破産をしなかったとしても、いずれは延滞してしまいます。
そうなれば、その時点で保証人に請求がいくことになりますので、厳密にはデメリットとはいえないかもしれません。
4.官報への掲載
自己破産をすると、官報という国の新聞には掲載されます。
とはいえ、普通の人は官報など見ませんので、それほど心配する必要はありません。
5.資格制限
一時的に(破産手続開始決定から免責が出る間)以下に該当するような公法上、私法上の資格制限があります。
公法上の資格制限
- 弁護士、司法書士
- 公認会計士
- 税理士
- 弁理士
- 公証人
など
尚、一般公務員や医師、看護師などは法律上の資格制限が無いため資格を失うことはありません。
私法上の資格制限
- 後見人などになれない
- 株式会社の取締役や監査役の退任事由
など
その他の制限
- 財産の管理処分権の喪失
- 勝手に引っ越しや旅行が出来ないなど
自己破産には、デメリットもありますが、それ以上のメリットもあります。
法律事務所で自己破産をすすめられたら、自己破産を前向きに検討しましょう。
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