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自己破産の大まかな流れ、手続きは、以下のとおりです。


  1. 破産申立書に必要事項を記載し、添付書類と一緒に裁判所に提出する。
  2. 不備がなければ受理され、資産よりも借金のほうが多いことを裁判所が確認した時点で破産宣告(裁判所の決定)がなされる。
  3. 裁判所が破産の原因(どのような理由で借金をしたか)を調査する。
  4. 破産の原因に問題がなければ免責決定がなされる。

上記の流れを詳しく紹介していきます。

破産手続き申し立て~管財事件・同時廃止事件

自己破産はまず、自分の住所地の地方裁判所へ必要書類(破産手続開始・免責許可申立書)を提出することから始まります。

審問では、予納金や手続きの不備が無いか、債務者が本当に支払不能かどうかなどチェックします。
支払不能と認められた場合には、破産手続開始決定がなされます。
次に申立人(債務者)に財産があるかないかを確認します。

財産(住宅や株式など)がある場合は管財事件、財産が無い場合は同時廃止事件として処理されます。

管財事件では、持っている財産を破産管財人が調査し、確定(債権確定)させて換金します。
この換金したお金を債権者へ均等へ配当します。

逆に、目立った財産がない場合は、管財事件のような調査は不要となります。
この場合、同時廃止事件として処理され、一連の流れを省略し免罪の可否に進みます。

自己破産の流れ

なお、借金の原因が浪費やパチンコなど問題があるものであれば、家計簿や反省文の提出を求められたり、少額管財人が任命されたりします。

少額管財人が任命された事件では、裁判所は、裁判所に代わって少額管財人に事実関係を調査させ、少額管財人の意見書を踏まえて免責決定をすべきかどうかの判断をすることになります。

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免責手続き~免責決定

免責の手続きでは、破産を行う最大の理由である、借金をチャラ・帳消しにしてもらえるかどうかを審議します。
免責の審理で、債権者からの意見申述や免責審問を行い、免責不許可事由が有るか無いかを判断します。

ここで免責不許可事由が無かった場合には、免責決定となり、晴れて借金が帳消しとなります。

しかしながら、免責不許可事由が有った場合には、即時抗告(異議申立て)もしくは、別の債務整理方法(個人再生任意整理など)を模索する必要があります。

免責の流れ

自己破産を行うことでのデメリットもありますが、免責が認められれば借金は0円になります。
借金のせいで人生を狂わされた方は、もう一度人生をやり直すためにも自己破産を検討されてはいかかでしょうか。

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