過払い金を返還して欲しい場合は、貸金業者(クレジットカード業者、消費者金融など)に返還請求を行います。その後、業者との交渉を行い、この交渉が成立すれば晴れて和解(過払い金請求の成功)となります。 尚、過払い金返還の交渉が […]
過払い金(過払い金返還請求)について
借金返済で払い過ぎた分のお金を過払い金と言います。
債務者(借金している人)は、債権者(クレジットカード業者や消費者金融など)に対して返還請求を行うことが出来ます。そして、返還された分のお金は、債務整理の際に借金を相殺するのに利用したり、既に借金を全て完済した人はその金額を受け取ることが可能です。
尚、債務整理とは異なり、過払い金請求は信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されないことがメリットです(借金の引き直しをした結果、借金が残っていた場合には掲載される可能性あり)。よって、数年間クレジットカード等作れなくなるなどのペナルティはありません。
過払い金が発生する仕組み
お金の貸し借りには、通常利息制限法という法律によって上限金利が定められています。この法律では、その上限金利以上の部分は無効としています。
もし、その超過分(超過利息)が発生してしまった場合には、元本へ充当されます。そして、充当された結果完済となります。更に余りがあった場合には、債権者側の不当利得となり過払い分の返還請求を貸主に対して行うことが可能です。
これを過払い金返還請求と言っています。
なぜ過払い金が発生するのか
利息制限法があるのに過払い金が発生するのには理由があります。それは、貸金業者の利息は、利息制限法の定める利息よりも高かった為です。
これは、旧貸金業規制43条で、一定の要件を満たした場合、上限金利よりも高い金利であっても出資法規定の刑罰金利(現行29.2%)に違反しなければ、有効としていたためです。このことをみなし弁済と呼んでいます。また、利息制限法が定める金利と出資法規定の刑罰金利の間をグレーゾーン金利と呼んでいました。
しかしながら、実際にはみなし弁済が裁判で認められず、業者が利息制限法に違反する形で金利を受け取っていることになります。
従って、貸金業者が取ってはいけない分の利息を引き直して、超過利息分については元本に充当し、余りがあれば過払い金の返還請求が可能になるのです。
みなし弁済が認められなかった理由
みなし弁済が認められ無かった理由として、以下の厳格な要件を満たす必要があった為です。
- 貸付けの際に契約書を交付する
- 返済金を受け取る際に、証書を交付する
- 約定金利による利息を任意に支払った
上記の要件を満たす業者はほとんどいなかったため、平成18年にみなし弁済を認めない判決を相次いで出しています。
このような理由により多くの過払い金返還請求が行われるようになりました。また、現在では、改正賃金業法が施行されたため、みなし弁済自体廃止されています。
過払い金の相談は弁護士事務所へ
過払い金請求をしたい場合は、個人でも可能ですが貸金業者と直接のやりとりとなるので、事実上無理です。無理せず弁護士さんに相談しましょう。
過払い金の計算について
過払い金は、債務者(自分自身)が持っている金銭消費貸借契約(いわゆる借用書)や領収書に基づき、利息制限法の定める制限利率で引き直しを行います。 ここで払い過ぎが見つかれば元本に充当し、それでも余りがあれば過払い金の返還請 […]