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過払い金は、債務者(自分自身)が持っている金銭消費貸借契約(いわゆる借用書)や領収書に基づき、利息制限法の定める制限利率で引き直しを行います。

ここで払い過ぎが見つかれば元本に充当し、それでも余りがあれば過払い金の返還請求を行います。

万が一、借入金(かりいれきん)や返済額が不明な場合には、取引経過の開示請求を行い取引履歴の確認も可能です。

過払い金とグレーゾーン金利

現在消費者金融などがお金を貸す際には次の利息が上限となっています。

元金 年利
10万円未満 20%まで
10万円以上~100万円未満 18%まで
100万円以上 15%まで

ですが、以前は利息制限法と出資法(年利29.2%)の間で超えなければいいという考えのもとに貸付を行っていました。というのも出資法を超えなければ、罰則がなかったためです。

以下は利息制限法、出資法、グレーゾーン金利についてまとめた図になります。

過払い金とグレーゾーン金利

個人で計算は困難

実際に過払いが有るか無いかを計算したり、過払い金があった場合請求することは個人だけでも可能です。ですが、弁護士さんに依頼することをおすすめします。

上記では簡単な過払い金の計算例でしたが、実際に計算するとなると次のようなことが発生してしまい、個人でやろうとするとかなりの労力がかかってしまうためです。

  • 複数のクレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者からお金を借りた
  • 借金の返済日がばらばら
  • 借金に関する領収書など一部の資料を紛失

過払い金返還請求は10年で時効

過払い金の返還請求は、不当利得返還請求権に該当し、その返還請求権は10年で時効となってしまいます。例えば、平成16年に対しての請求であれば平成26年までが時効期間になります。

時効がいつから進行するのかは、様々な考えがありましたが、最高裁判所で最終返済日からという判決を出しており、今はそれに従っています。

過払い金請求が可能な人

過払い金の請求が実際に可能な人は以下のようになります。

  • 借金を返済中の人
  • 過去の返済に対して計算し直し、その結果元本が完済し、過払い分があった場合返還請求が可能になります。

  • 借金を完済してしまった人
  • 返済日から起算して10年以内であれば返還請求が可能となります。借金を完済しているため、利息制限法を超過して支払った分は全て現金として受け取ることが可能になります。

くどいようですが、過払い金の計算はフリーソフト等を用いて個人でも請求可能ですが、トラブルや債権者が返還請求に応じない場合には訴訟が伴う可能性があります。

ですので、過払い金の計算や請求は専門家の弁護士さんに相談することをおすすめします。

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