ようやく債務整理をする決心がついて、専門家へ相談しよう!と思ったのもつかの間、次に出てくる疑問があります。それは、債務整理にする時には弁護士と司法書士どちらに依頼するのが良いかということです。
債務整理以外には、これまで弁護士や司法書士へ依頼したことが無い人がほとんどなので、悩むのも当然です。ここでは、これから債務整理をする場合に、弁護士と司法書士とどちらを選べばよいか、それぞれ何が違うのかについて紹介します。
1.1社あたりの取り扱える金額の制限
弁護士には特に制限がありません。司法書士の場合は、1社あたりの借金額が140万円以下という制限があります。
例えば、次のように借金で困っている山田さんと田中さんがいるとします。総額では田中さんの方が多くなります。しかし、内訳を見てみると山田さんの方が、A社から150万円を借りています。したがって、借金総額が少なくても、1社あたり140万円をオーバーしている山田さんは、司法書士への依頼ができないことになります。
山田 | 田中 | |
---|---|---|
A社 | 150万円 | 130万円 |
B社 | 20万円 | 120万円 |
C社 | 10万円 | 60万円 |
借金総額 | 180万円 | 310万円 |
この他にも過払い金請求の場合、140万円を超えるものに関しては、司法書士では扱うことができません。実際、司法書士の140万円問題は、これまで日本司法書士会連合会が日本弁護士連合会と意見が対立してきました。最近では、2016年6月27日最高裁で司法書士が140万円を超える場合は、債務整理を行うことができないという判決を出しています。
2.裁判所への出廷
自己破産や個人再生は、裁判所を通して債務整理が行われます。したがって、裁判所へ出廷する必要があります。
弁護士は代理権が認められており、一緒に出廷してもらえます。ドラマでも弁護士が付き添っている描写がありますね。ですが、司法書士の場合は、代理権がありません。そのため、関連する資料の作成までとなり、出廷はすることはできません。
3.少額管財事件の適用
弁護士へ依頼した場合は、少額管財事件の適用があり、司法書士の場合には適用されません。少額管財事件が適用されるには、次の条件が必要となるためです。
管財事件で少額管財事件となる条件
- 弁護士へ依頼していること
- 少額管財を扱っている裁判所であること(例:東京地方裁判所)
少額管財事件とは
少額管財事件が適用されることで、通常の管財事件とは異なり手間や期間が短くなるため、管財事件にかかる費用を抑えることが可能な仕組みです。
4.取り立ての停止
弁護士や司法書士へ依頼すると債権者に対して受任通知が送付されます。これによって債権者は取り立ての停止を行わなければなりません。ただし、弁護士が付いている方が権威があるため、債権者の態度が違うことがあります。
債務整理の体験談でも紹介していますが、私も債務整理を行っており、その際には弁護士へ依頼しました。債務整理の費用だけで悩んでいるのであれば、債務整理において制限が無い弁護士へ相談することをおすすめします。
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