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債務整理をする直前で借り入れしたい場合があります。
理由は次の通りさまざまです。


  • 急な出費が必要になった
  • 弁護士、司法書士へ依頼する費用を借りよう
  • どうせしばらくクレジットカード使えなくなるし、今のうちに借りられるだけ借りてやろう

ですが、債務整理の直前には原則的には借り入れを行ってはいけません。

債務整理直前の借り入れ

債務整理の直前に借り入れするのはNG

冒頭でも紹介しましたが、債務整理の直前での借り入れはしないようにしましょう。
債務整理の直前で借り入れした場合には、債務整理を行う上で支障がでてしまうことがあります。

各債務整理と直前の借り入れとの影響について紹介していきます。

任意整理への影響

任意整理は、他の債務整理と異なり金融機関と個人(弁護士に依頼した場合は弁護士)間での交渉になります。

よって、任意整理を行う場合の直前の借り入れは、交渉を不利にしてしまう材料になってしまいます。

なぜなら、任意整理を行うことは、金融機関側へのメリットが一切ないためです。
利息のカットをしたり、これまで支払われてきた利息の一部を返したりする必要があります。
また、お金を無利息で3年~5年かけて返済していくわけですから、余計にメリットはありません。

しかも、直前に借り入れされれば余計に金融機関側には、デメリットしかありません。
したがって、直前の借り入れは任意整理での交渉を不利、もしくは任意整理に応じてくれない可能性があります。

個人再生への影響

個人再生は、裁判所を通して行う債務整理です。
個人再生では、借金を大幅に減額できたり、マイホームを残せたりすることができます。
しかし、個人再生も直前の借り入れを行ってしまうと不利になる可能性があります。

個人再生では、再生計画書を提出して認可される必要があります。
再生計画書は、貸し手側である金融機関が確認し、計画書を認可してもよいかの決議が行われます。

決議が可決されるには、次の条件が必要となります。


  1. 再生計画に不同意の金融機関が1/2未満
  2. 再生計画に不同意の金融機関の借金総額が1/2以下

例えば、A~Eの金融機関から借金をしており、それぞれ借りている借金額が以下のような場合。

  • A:50万円
  • B:100万円
  • C:100万円
  • D:300万円
  • E:200万円

金融機関A、B、Cが再生計画を同意すると、上記の1.の条件に当てはまります。
しかし、金融機関A、B、Cの借金総額は250万円であるのに対して、D、Eの総額は500万円と2.の条件はクリアできません。

このような場合は、再生計画案が否決され、個人再生を行うことができません。

したがって、直前に大きな借り入れをしてしまうと、少なからず再生計画が認可されない可能性があります。

もちろん少額であればそれほど影響しませんが、どうしてもお金が必要にならない限りは直前の借り入れはしないほうがいいと考えられます。

自己破産への影響

自己破産は個人再生と同じく裁判所を通して行う債務整理です。

他の債務整理と異なり借金がゼロになる免責という仕組みがあります。
もちろん全ての人が免責を受けることができるわけではありません。

免責不許可事由に記載されていることに該当してしまうと、免責がおりない可能性が高くなります。
自己破産直前の借り入れは、免責不許可事由のうち次に該当すると考えられます。

破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

特に『破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し』の箇所です。

『破産手続の開始を遅延させる目的』というのは、自分が借金の支払い不能になっているのにもかかわらず、借り入れすることで、意図的に自己破産する時期を遅らせているという意味です。

次に、『著しく不利益な条件で債務を負担し』についてですが、一般的な金融機関から借り入れる金利より高い金利で借金をするという意味です。
例えば、高い金利で貸付を行っている、闇金での借り入れが該当します。

上記は、いずれかに該当してしまうと、自己破産直前の借り入れは免責許可がおりない可能性が高くなってしまいます。

用語解説

債務整理直前の借り入れは債務整理を不利にしてしまいます。
もし、弁護士や司法書士へ依頼する費用を捻出するために借り入れしようと考えているのであれば、分割払い対応をしているところへ相談することをおすすめします。

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