借金の返済に限界を感じると債務整理が頭をよぎります。
しかし、借金の内訳に返済中の自動車ローンがあった場合は、車はどうなってしまうのかと考えてしまいます。特に地方に住みの人や駅まで遠い人、通勤で利用している人の場合には車が必須です。
実は、債務整理の種類によっては車を手放さなくてはならない場合があります。
債務整理の方法ごとの対応
冒頭でも紹介しましたが、債務整理の方法によってはマイカーを残すことができたり、手放すことになったりします。ここでは任意整理、自己破産、個人再生の各債務整理について解説していきます。
任意整理
任意整理の場合は、自動車ローンを返済中であっても車を手放す必要はりません。任意整理は、選んだ借金のみを整理する方法のためです。
自動車ローンを任意整理の対象にせず、その他の借金のみを任意整理の対象とすれば全く問題ありません。
例えば、次のような総額500万円の借金があるとします。自動車ローンのみを任意整理の対象から外したとすると、200万円分を整理することになります。
- A社:100万円
- B社:60万円
- C社:40万円
- E社:300万円(自動車ローン)
尚、任意整理は3~5年で分割して借金を返済する方法ですので、毎月の自動車ローンの支払いに加えて200万円を分割した金額を支払っていくことになります。
個人再生
個人再生の場合は、任意整理と異なり全ての借金が整理対象になります。したがって、自動車ローンを支払っている途中であれば手放すことになっていまいます。
自動車ローンを払い終えていれば車を残すこともできる
ここでは、自動車ローンがあることを前提で紹介してきましたが、自動車ローンを払い終えている、もしくは一括で購入した車であれば、条件付きで車を残すことが可能です。
その条件は、次の通りです。この2つの条件を満たすことで車を残すことが可能です。
- 車の所有権があるかないか
- 個人再生で支払う金額
1.車の所有権があるかないか
自動車ローンを組む際に所有権留保事項というものがあります。
この所有権留保とは、自動車ローンを支払い終わるまでは、車の所有権は自動車ローンの会社側にありますよという契約です。
ですので、ローンを支払っている途中であれば所有権はローン会社にあることになるので、手元には残らないということになります。
また、一括で購入している場合はもちろんのこと、すでにローンの支払いを終えている場合には手元に残すことが可能です。
2.個人再生で支払う金額
個人再生は借金額によって支払う金額が異なります。例えば、支払う金額100万円だった場合は、100万円以内に限って財産を残すことができます。したがって、車と他の財産をあわせて100万円以内なら残せます。
しかし、この金額をオーバーするようであれば、車は残せません。ですが、オーバーした分だけ支払うことにより財産を残すこともできます。
例えば、次の場合80万円がオーバーしていますが、金額にオーバー分を加えた180万円を支払うことによって、車を残しておくことが可能です。
- 個人再生で支払う金額:100万円
- 車を含めた財産:80万円
自己破産
自己破産の場合は、個人再生と同じく全ての借金が対象となります。よって、自動車ローンも対象となり車を手放すことになります。
また、自己破産では目立った財産は処分の対象になってしまいます。財産を処分して債権者に分配するためです。したがって、自動車ローンを完済しており、所有権留保がなかったとしても車は財産の一部として処分されてしまいます。
ただし、処分される財産は20万円を超えるものに限ります。したがって、査定額が20万円以下であれば自動車は手元に残ります。
車を残しつつ最適な債務整理方法については、債務整理に強い弁護士や司法書士へ相談しましょう。
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