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離婚する時や離婚後に問題になるのが債務整理です。

結婚生活での借金が共同名義だったり、連帯保証人だったりすると夫婦どちらにも影響してくるためです。

結婚生活での借金の名義や保証人が大きく影響する

離婚の際には、結婚生活での借金の名義や保証人が影響します。それぞれのケースを見ていきましょう。

債務整理と離婚

1.借金の名義がどちらか一方であれば本人のみに影響する

債務整理は結婚・結婚生活に影響する?でも紹介していますが、結婚前、結婚生活であっても基本的には夫婦別産制となります。

夫婦別産制とは、財産(借金を含む)は、夫婦のどちらかが得たことが明確であれば、その一方の財産であるという意味です。

例えば、結婚する前に宝くじが当たったとします。その後、結婚して離婚することになった場合には財産分与が行われますが、この宝くじで得た賞金は分与の対象になりません。

よって、どちらかの借金と分かっている場合にはその本人のみに影響します。

2.共同名義の場合は両者に影響する

財産や借金は名義がはっきりしていれば、その人のものだということを紹介しました。ですが、結婚生活では夫婦や親と一緒にローンを組む共同名義(ペアローン)があります。

共同名義で購入するものの代表といえば住宅です。共同名義には夫婦それぞれに控除があったり、その他にもメリットがあったりしますので、最近共働きも増えてきているために夫婦で共同名義が増えてきています。

共同名義で買った家

ですが、離婚する際や離婚後に一方が債務整理を行ってしまうともう一方に影響が出てしまいます。影響が出る債務整理として自己破産個人再生があります。

例えば、夫が債務整理で自己破産を行った場合は、目立った財産は手放さなければなりません。よって、自宅も売却することになります。売却せずに妻が買い取ることもできますが、経済的にはなかなか難しいはずです。

また、個人再生を選んだ場合には、家を残しつつ他の借金を減額できる住宅ローン特則があります。しかし、共同名義の場合は、夫婦の一方が個人再生を行っても家を残すことが難しくなっています。裁判の判例として少ないためです。

したがって、家を残すには、基本的に夫婦そろって個人再生を行う必要があります。

これから離婚、もしくは離婚後に夫が個人再生を行ったからといって、妻も個人再生を行うのは腑に落ちませんよね。

3.連帯保証人の場合は保証人に影響する

連帯保証人の場合も離婚に影響します。

連帯保証人は、借金が払えなくなった債務者が債務整理を行えば、その借金を肩代わりしなければなりません。肩代わりができないのであれば、自身も債務整理を行うハメになってしまうからです。

連帯保証人は抜けられない可能性が高い

連帯保証人は一般的に抜けることができません。

しかし、連帯保証人を解除出来る場合もあります。保証契約には次の解除方法があるためです。

  • 法定解除
  • 契約相手(ローンの借り先など)に契約違反があった場合に解除できる。

  • 約定解除
  • 契約書に契約解除の条件が記載されていて、その条件に当てはまった場合に解除できる。

  • 合意解除
  • 契約相手に一定の金額(担保も含む)を支払ったり、別の保証人をたてたりした場合に解除できる。

一般的な金融機関らの借り入れの場合には、法定解除、約定解除に当てはまることはありませんので、選択肢は合意解除のみとなります。

ですが、なかなかローンに見合う金額を支払ったり、別の保証人をたてたりすることはなかなか難しいはずです。

よく、ドラマでも保証人になって苦労している描写がありますが、現実でも同じようなことが起こります。

夫、妻だからといって安易に連帯保証人になるのは危険ということですね。

メモ:借金は離婚事由にならない

結婚生活でパートナーが多額の借金をしたり、債務整理をしたりした場合に離婚をしようと考えることもあるかもしれません。ですが、単純に借金だけを理由に離婚することはできません。

離婚できない理由

もちろん夫婦で話し合って離婚する協議離婚であれば離婚可能です。借金を理由に離婚できないのは、家庭裁判所を通した裁判離婚をする場合です。

離婚できない理由として、裁判離婚で離婚する場合には次のような理由が必要となります。

  • 不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、専業主婦が家事を放棄したなど)
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病であり、かつ回復の見込みがない
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由がある

債務整理をしても慰謝料や養育費の支払い義務は無くならない

離婚の際には慰謝料や養育費が問題になります。しかし、債務整理はお金を返せなくなったから行うものなのに、支払う義務は発生るのでしょうか?

特に自己破産は、借金がチャラになる免責があり、慰謝料や養育費は支払われなくなるような気がします。しかし、自己破産であっても支払い義務はなくなりません。

それは、慰謝料や養育費は免責にならない非免責債権として扱われるためです。その他の非免責債権として滞納した税金や罰金、交通事故の損害賠償があります。

しかし、支払い義務が無くならないからといって無い袖は振れません。話し合いを行って慰謝料や養育費の減額をすることになります。

用語解説

離婚ではものすごく体力が必要だと言われています。加えて債務整理の問題が出てきたらどうでしょうか。

悩まないためにも一度弁護士さんに相談してみることをおすすめします。

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