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借金がふくれあがってくると、借金の返済ばかり気にしてしまいます。そうすると、借金の催促や督促が怖いと感じてしまいます。また、光熱費や家賃、食費、交通費など生活する上では不可欠なお金も払う必要があります。

その結果、税金は後回しになってしまい、遅延、滞納する結果になってしまいます。

債務整理と税金

いざとなったら全てを債務整理すれば、いいと考えるいるかもしれません。ですが、それは間違いです。なぜなら税金は債務整理の対象にできないからです。また、税金を滞納したままにすると財産の差し押さえという結果になってしまいます。

ここでは、債務整理と税金について解説しています。

債務整理では税金の減額、免責ができない

任意整理個人再生自己破産どの債務整理であっても税金は減額、免責することはできません。税金が債務整理できないのは、一般的な借金より返済する優先度が高い債権となるためです。

これは国税徴収法26条国税及び地方税等と私債権との競合の調整に記載されています。優先順位は国税、地方税、私債権(借金)の順になります。したがって、私債権より優先順位が高い国税や地方税については、優先的に徴収できてしまいます。

もちろん、自己破産でも税金を免責することはできません。なぜなら破産法には、租税等の請求権までは、免責の対象にならないという取り決めがあるからです。租税等の請求権とは、行政が税金を強制徴収できる権利です。

したがって、税金は免責にならない債権である、非免責債権として扱われます。このため、自己破産で免責がおりても、税金だけは残ってしまうことになります。

債務整理の対象にできない税金の例

  • 住民税
  • 年金
  • 健康保険
  • 自動車税
  • 固定資産税

税金を滞納するとどうなるの

もし借金ばかりに気を取られて、税金を滞納すると強制執行により、財産の差し押さえが行われます。いきなり強制執行というわけではなく、まずは役所からの電話、職員の訪問が行われます。

それでも滞納が続くようであれば、差押予告書が送付されてきます。何も行動をしなければ、『財産の差し押さえを行います』よという最後通告です。

この差押予告書を無視すると、予告通り必ず差し押さえが始まります。差し押さえでは、預貯金の全てと給与の1/4が差し押さえられてしまいます。これでは借金すら返すこともできなくなってしまいます。

差し押さえされる前に役場へ相談

差し押さえされる前にというよりも、税金を滞納しそうになったら、まず役所へ行きましょう。担当の窓口で相談すれば、大抵は分割払いの対応も行ってもらえます。

また、場合によっては猶予期間をくれたり、ある程度金銭の余裕が出るまで少額からの返済に対応してくれたりする場合もあります。誠心誠意状況を話しましょう。

借金の返済が滞ると借金の返済にばかり気がいってしまいます。税金は優先的に支払って、それでも支払えそうに無いのであれば役所へ相談しましょう。絶対放置はだめです。

そして、借金は法律事務所で相談して債務整理を行いましょう。

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