借金に時効があると知っている人も多くいるでしょう。現在多くの借金を背負っている場合、1円も払わずに時効まで逃げればいいと考えるかもしれません。
ですが、銀行やクレジットカード会社からの借金に対して、時効が成立することはほぼありません。もっと言うと、不可能に近いです。
ほとんどの場合は、時効が成立する前に中断してしまうためです。ですので、時効を待つよりいち早く法律事務所へ相談することが重要となります。今回は借金と時効の関係について紹介します。
借金の消滅時効とは
借金にも消滅時効があります。消滅時効とはいわゆる時効と同じ意味です。
借金の消滅時効は一定の期間(5年または10年)を過ぎると借金を支払う必要がなくなります。消滅時効は5年~10年と幅があります。この幅は以下のようにどこからお金を借りたかに影響します。
- 消滅時効5年:クレジットカード会社、銀行
- 消滅時効10年:信用金庫、日本学生支援機構(奨学金)
これらの違いは、お金を貸す方、もしくは借りる方が商法上の商人にあたるかどうかになります。それぞれ以下の法律により、商人であれば5年、一般的な債権の場合は10年となります。よって、クレジットカード会社であれば企業なので5年、信用金庫は企業ではないため10年となっています。
時効後には手続きが必要
消滅時効が5年~10年と紹介しました。ですが、この期間を過ぎたからといってすぐに時効は成立するわけではありません。なぜなら消滅時効が成立するための条件として時間の経過は一つの条件に過ぎないからです。
消滅時効が成立するには時間が経過するだけではなく、援用という手続きが必要となります。援用とは時効が経過した際に、債権者へ5年もしくは10年過ぎたので消滅時効を利用しいますという意思表明のようなものです。
実際の手続きでは、内容証明郵便を利用して意思表明である時効援用通知書というものを送付します。
消滅時効は中断される可能性が高い
時効までの期間の経過後、援用を行えば時効が成立して借金もチャラになります。しかし、債権者である金融機関が時効まで何もしないわけがありません。時効が成立するには、時効までに債権者が何も行わないことが前提です。
時効のスタートは、最後の借り入れ、もしくは最後の返済から5年、10年経過する必要があります。しかし、この期間中に次のことが起きると時効のスタートが振り出しにもどってしまいます。これを消滅時効の中断と呼びます。
時効のスタートが振り出しに戻る条件
- 債権者からの借金の請求
- 差し押さえ、仮差押、仮処分
- 債務の承認(借金があることを認めること)
3は認めなければいいだけですが、1の債権者の請求は通常の金融機関であればずっと続きます。また、支払いの滞納が続けば2の差し押さえも行われてしまいます。
したがって、一般の金融機関から借金をしている場合には、時効を迎えることすら難しいことになります。
消滅時効を待つより債務整理がおすすめ
消滅時効の成立はほぼ不可能だと分かりました。万が一消滅時効が成立することがあっても、それは友人や知人からの借金ぐらいになるでしょう。
金融機関から多額の借金をしていて、返済が苦しいなら時効まで逃げようとは考えずに少しでも早く債務整理に強い法律事務所へ相談することをおすすめします。
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