債務整理すると今使っている銀行口座ってどうなるの?と考えているのではないでしょうか。
債務整理を行った全ての人が銀行口座を凍結されるわけではありません。銀行口座が凍結されるのは、直接銀行から融資してもらっている場合です。
ここでは、銀行口座の凍結とは、どのような時に銀行口座の凍結が行われるかについて解説します。
債務整理すると銀行口座が凍結される場合がある
債務整理すると銀行口座が凍結される場合があります。
もちろん債務整理をすると必ず銀行口座が凍結されるわけではなく、カードローンの契約や銀行からの融資をしてもらっている場合です。
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例えば、次のような場合には銀行口座の凍結は行われません。
任意整理でカードローンの契約や銀行からの融資を債務整理の対象に含めない
任意整理で対象から外した場合は、口座凍結にはなりません。もちろん、その他の借金を任意整理したことによりブラックリストに入ってしまいます。よって、債務整理を行ったあと数年はお金を借りることはできなくなります。
銀行に預金が無い
銀行口座に残高がなければ凍結は行われません。もちろん給与の受取口座であればタイミングによっては凍結が行われるため注意が必要です。
銀行口座と直接関連のない融資やクレジットカード
例えば、三菱住友銀行とプロミスは関連会社の関係にあります。
ですが、プロミスからの借金を債務整理した場合は、三菱住友銀行に口座を持っていても口座凍結は行われません。
口座凍結は、あくまで直接融資を受けた場合に限られます。
銀行口座を凍結する理由
では債務整理するとなぜ銀行口座が凍結されるのでしょうか。それは、銀行口座の残高とローンの残高を1円でも多く相殺しようとするためです。
銀行は融資先があなたの返済能力が無いと分かれば少しでも回収しようと考えます。
ちなみに、同じ銀行に別の支店の口座(同一名義)がある場合は、返済に指定していない口座であっても凍結されてしまいます。
銀行口座が凍結された時のデメリット
実際に銀行口座が凍結された場合には、どうなるのでしょうか。凍結されたときのデメリットについて紹介します。
入金は出来るが引き出しができない
入金は可能なものの引き出しは一切できなくなります。キャッシュカードをATMで使うと、「ただいまご利用できません」のようにエラー表示になってしまいます。
給与口座だった場合は、引き出しが出来なくなりますので、あらかじめ会社に変更してほしい旨を届け出る必要があります。
光熱費や携帯代金の引き落としができない
入金は出来るが引き出しができないのと同様に、月々の引き落としも出来なくなります。債務整理する際には別の銀行に引き落とし先を変更するか、コンビニで支払いを行う請求書払いにしておく必要があります。
銀行口座を1、2ヶ月程度利用できない
債務整理を行った結果、銀行口座が永久に使えなくなるわけではありません。1、2ヶ月程度使えなくなるだけです。
銀行口座凍結までの流れ
債務整理から銀行口座凍結までの流れは次の通りです。債務整理を弁護士事務所に依頼した例を紹介します。
債務整理の依頼を行うと弁護士が金融機関に対して、これから債務整理を行いますという宣言である受任通知を送ります。これによって、督促や催促が停止するわけです。
ですが、保証会社がいる金融機関では、受任通知を受け取ったあとに代位弁済が行われます。代位弁済とは、銀行が受任通知を受け取ると保証会社が債務者の代わりに借金を負担する行為です。
例えば、借金が200万円あり、口座に50万円入っていたとすると、銀行口座の凍結後に銀行側では借金の相殺を行います。よって、150万円を保証会社に請求することになります。
この手続にかかる時間が1、2ヶ月なので、銀行口座の凍結期間も1、2ヶ月ということになります。
尚、受任通知を受け取った後に振り込まれた給与は相殺の対象外ですので、万が一給与口座を変更できなかった場合でも、凍結された口座内にある給与が減ることはありません。
債務整理を行う借金によっては銀行口座が凍結される場合があります。弁護士さんからも口座凍結される場合には、銀行口座の残高を全て引き出しておくなど事前に説明はありますが、債務整理時の注意すべき点の一つです。
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