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債務整理のひとつの方法として、自己破産があります。
自己破産をすると、クレジットやサラ金などの借金を整理できるのは知っている人も多いでしょう。
そこで、自己破産についてもう少し掘り下げて話をしていきます。

自己破産は2つの事件に大きく分けられます。
事件というとなんだか仰々しくなってしまいますが、事柄や案件のことを呼ぶ法令用語です。

自己破産は裁判所に、債務者が自分で破産手続の申し立てを起こすことになりますので、事件になります。

管財事件と同時廃止事件

詳しく話をすると、管財事件同時廃止事件に分かれるのですが、具体的にはどのようなものなのかを見ていきましょう。

管財事件について

債務者に破産者の財産を公平に債務の弁償(弁済)及び、債権の額に応じて分配(配当)することが破産手続です。
公平に弁償などをするには、破産者の差し押さえた財産を金銭に変える換価処分をしなければいけません。

財産を換価処分するには、調査をして金銭価値を割り出さなければならず、換価処分するまで管理を行わなければいけないでしょう。

これらの調査、管理、換価、配当の業務等は大きな負担で、裁判所では到底おこなえない作業量になります。
そこで、裁判所から破産管財人が選任されて、債務を整理する自己破産が管財事件です。

したがって、破産者に財産がなければ、管財事件にはなりません。

このようにすることで、裁判所の管理業務の負担がなくなります。
そして、基本的に裁判所では、破産管財人が適切に活動をおこなっているのか、監督をするだけで済むのです。

同時廃止事件について

基本的には、破産手続は管財事件が原則となっています。
先ほども話をしましたが、管財事件は破産者に財産がなければ成り立ちません。

しかし、換価処分する財産が破産者にない場合は、わざわざ破産管財人を選任すること自体無意味になってしまいます。

財産を調査、管理、換価、配当をする必要がないわけですから、破産管財人を選任しても無用な報酬が発生するだけになります。
破産管財人を選任すれば、報酬が発生しますので、コストもかかってきてしまうのです。

そこで、破産法では財産を処分して破産手続きの費用に不足する場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定をすることになっています。

破産手続廃止決定を、破産手続の開始と同時に行うため、同時廃止と呼んでいます。
このように、破産者に処分する財産がない場合に、おこなう自己破産が同時廃止事件です。

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